○安倍内閣総理大臣 ここに私が立っておりますのは、行政府の長として、内閣総理大臣として立っているのはもう御承知のとおりでございまして、国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができるということでございまして、会期はまさに国会でお決めいただくことであると承知をしております。
現在では両議院一致の議決になっております。そのため、せんだって変なことが起きたことは皆様方御承知のとおり。あれを一つの院、しかも参議院サイドの方で握るということも、恐らくは行政監督の中の組織上の人物に対する一番強い権限であろうかと思われます。これも先ほど私申し上げましたとおりの条件が前提です。 以上です。
ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、その限りでないというふうに規定があるわけでございます。それにもかかわらず、法律の根拠なしに、何人もの現職の与党議員が行政の最前線に出て重要な判断を行う実務を長期間にわたって行うというのは異常と言うほかはない。 行政刷新会議は、現在、閣議決定で設置されております。
国会法第三十九条は、議員がその任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることを原則として禁止しつつ、内閣総理大臣その他の国務大臣等の職に就くことや、両議院一致の議決に基づいて内閣行政各部の各種の委員等の職に就くことを認めるものであります。
ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合はこの限りではないと規定をされているわけでございます。いわゆる国会議員の兼職禁止規定というものであります。これは今まで比較的厳格に運用をされてきていると思います。
しかしながら、憲法第九十六条の下での国会による改正原案の審議は、両議院一致の議決のような簡便な手続を予定しているとはそもそも考えられず、本法案が規定するように国会本来の議決形式である先議、後議の関係において、時間の経過の中での慎重な審議手続を予定しているものと考えるべきでありましょう。
○国務大臣(小渕恵三君) 今さらでございますが、国会の会期につきましては、国会法の規定によりまして、「両議院一致の議決で、これを延長することができる。」とされております。 政府といたしましては、多くの法案を現在両院において御審議をいただいておるところでございます。
○政府委員(園田博之君) 衆議院議員後藤田正晴君を阪神・淡路復興委員会特別顧問に任命いたしたいので、国会法第三十九条ただし書の規定により、両議院一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに議決いただきますようお願いいたします。
○法制局長(中島一郎君) 昭和三十年の国会法第十三条の改正でございますが、改正前は会期及び会期の延長につきまして「両議院一致の議決に至らないときは、衆議院の議決したところによる」とございました。それを改正後は「両議院の議決が一致しないとき、」、それに加えまして「又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。」と改めたものでございます。
さらに、会期延長について国会法はその第十二条で、「国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。」とし、第十三条では、「両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。」と、いわゆる会期延長について衆議院優先の原則を規定しているのは、実質的に参議院を軽視するものとなっております。
さらに会期延長について、国会法はその第十二条で「国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。」とし、第十三条では、「両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。」
そうして、わが国におきましては、通常国会百五十日が決定せられ、臨時国会、特別国会は、両議院一致の議決をもってその会期を定めることとしておるのでありますが、国会として活動し得るのはこの会期中でありまして、一つの会期と一つの会期の間には、特に閉会中の審査に付されたものを除いては、案件の継続もなければ意思の継続もないというのが、現在のわが国会法のたてまえであります。
国会法第十二条は「国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。」と書いてございますが、同時に、「会期の延長は、常会にあっては一回、特別会及び臨時会にあっては二回を超えてはならない。」ということを定めております。政府・与党の諸君は、おそらく、臨時会の一回の延長だからよかろう、そうお考えになったであろうと思います。 だが、皆さん、ここでいま一度お考えをいただきたいのであります。
○政府委員(久保勘一君) 今回、衆議院議員大野市郎君、角屋堅次郎君、坂村吉正君、参議院議員園田清充君、高橋衛君、渡辺勘吉君の六君を米価審議会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定により、両議院一致の議決を求めるため、本件を提出いたしました。 以上六君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも米価審議会委員として適任であると存じます。
○政府委員(中野文門君) 今回、衆議院議員稲葉修、松本七郎及び参議院議員林屋亀次郎の三君を国立近代美術館評議員会評議員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定に基づき、両議院一致の議決を求めるため、本件を提出いたしました。 主君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも国立近代美術館評議員会評議員として適任であると存じます。
○政府委員(細田吉藏君) 今般、衆議院議員中野四郎君を在外財産問題審議会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定により、両議院一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、在外財産問題審議会委員として適任であると存じます。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに議決されるようお願いいたします。
○政府委員(細田吉藏君) 今回、衆議院議員千葉三郎君を海外移住審議会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定により、両議院一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、海外移住審議会委員として適任であると存じます。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに議決されるようお願いいたします。
○政府委員(竹下登君) 海外移住審議会委員の任命につき両議院一致の議決を求める件について御説明申し上げます。 今回、参議院議員青柳秀夫君を海外移住審議会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定により、両議院一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、海外移住審議会委員として適任であると存じます。
○政府委員(後藤義隆君) 畜産物価格審議会委員の任命につき両議院一致の議決を求める件について御説明申し上げます。 今般、衆議院議員伊東正義、及び参議院議員温水三郎の両君を畜産物価格審議会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定により、両議院一致の議決を求めるため、本件を提出いたしました。 以上の両君は、いずれも畜産物価格審議会委員として適任であると存じます。
○政府委員(後藤義隆君) 甘味資源審議会委員の任命につき、両議院一致の議決を求むる件につき御説明申し上げます。 今回、参議院議員谷口慶吉君を甘味資源審議会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定により、両議院一致の議決を求めるため本件を提出いたしました。 同君は甘味資源審議会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに議決されるようお願いいたします。
○政府委員(谷口慶吉君) 今回、衆議院議員丹羽兵助、根本龍太郎、湯山勇、参議院議員白井勇、森八三一、渡辺勘吉の六君を米価審議会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定により、両議院一致の議決を求めるため、本件を提出いたしました。 以上六君は、いずれも米価審議会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに議決されるようお願いいたします。
○政府委員(竹下登君) 蚕糸業振興審議会委員任命につき、両議院一致の議決を求める件につき、御説明申し上げます。 今般、参議院議員八木一郎君を蚕糸業振興審議会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定により、両議院一致の議決を求めるため、本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、蚕糸業振興審議会委員として適任であると存じます。
○政府委員(竹下登君) 畜産物価格審議会委員の任命につき、両議院一致の議決を求める件につき、御説明申し上げます。 今般、参議院議員矢山有作君を畜産物価格審議会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定により、両議院一致の議決を求めるため、本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、畜産物価格審議会委員として適任であると存じます。
○政府委員(谷口慶吉君) 今般、参議院議員渡辺勘吉君を畜産物価格審議会委員に任命いたしたく、国会法第三十九条但書の規定により、両議院一致の議決を求めるため、本件を提出いたしました。 同君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、畜産物価格審議会委員として適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに議決せられるようお願いいたします。